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マンション査定の媒介契約の種類一般媒介契約
一般媒介契約とは、依頼者がマンションの売却を複数の不動産会社に依頼可能である契約です。またこの契約では自分でマンション購入者を見つけて売買契約をすることも可能です。言い換えれば、依頼者が売買仲介業者と重ねて契約することが自由であり、また依頼者自身がマンションの取引相手を見つけ直接交渉することが原則的に自由であるということです。
マンション売却するに当たり、そのマンションが売却できるかどうかは依頼した業者の担当者の能力に左右されます。多くの仲介会社と契約を結ぶことは、マンションが売れないというリスクを分散させることになるのです。ある業者と契約して、そして次に他の業者とも契約する場合、他の業者の名称と所在地を先に契約した業者に通知するかどうかで、この一般媒介契約は2種類に分かれます。通知する明示型と通知しない非明示型です。